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虐待防止・身体拘束等の適正化に関するお知らせ


本会・事業所では虐待防止委員会(身体拘束等の適正化の検討を含む)を立ち上げ、虐待防止と身体拘束の適正化に関して指針を設けました。この指針に沿い、適切なご支援・ご相談・ご対応を行ってまいります。

ご不明な点やご相談がございましたら本会事務局長・事業所施設長までお気軽にお問い合わせください。

*令和4年11月2日現在、虐待防止の指針を掲示いたしました。

 

虐待防止・身体拘束の適正化 担当責任者  施設長 小尾充


虐待防止のための指針

当事業所では、障害者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、障害者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護を目的に、虐待防止のための指針を設けました。

 

<概要>

  • 施設における虐待防止に関する基本的考え方
  • 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
  • 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
  • 虐待又はその疑い<以下「虐待等」という>が発生した場合の対応方法に関する基本方針
  • 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
  • 成年後見制度の利用支援に関する事項
  • 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
  • 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
  • その他虐待の防止の推進のために必要な事項

詳しい内容につきまして下のPDFをダウンロードしてご覧ください。

 

ダウンロード
虐待防止のための指針
令和4年11月1日施行
2022年11月01日虐待防止のための指針.pdf
PDFファイル 1.1 MB

身体拘束等の適正化


当事業所では身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであることに鑑み、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急やむをえない場合を除き、身体拘束をしないサービスの実施に努めます。しかしながら、以下の三要件の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。

切迫性 :利用者等本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い

      こと。

非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する手段がないこと。

 

一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

 

詳しい内容につきまして下のPDFをダウンロードしてご覧ください。

ダウンロード
身体拘束等の適正化の指針
令和5年2月1日施行
身体拘束適正化の指針.pdf
PDFファイル 276.2 KB